東京都の地域別最低賃金が「1,163円」に(令和6年10月1日~)

 地域別最低賃金は、全国的な整合性を図るため、毎年、中央最低賃金審議会から地方最低賃金審議会に対し、金額改定のための引上げ額の目安が提示されます。地方最低賃金審議会では、その目安等を参考にしながら、地域の実情に応じた調査・審議を行います。

 既に、全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされており、令和6年度の地域別最低賃金の全国加重平均額は1,055円となりました(昨年度は1,004円)。

 この答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、順次発効される予定です。東京都の地域別最低賃金は1,163円で、2024年10月1日から発効されます。

 企業は、正社員、パート・アルバイトなどの雇用形態に関係なく、すべての従業員に最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。雇用契約書で最低賃金を下回る金額で合意していたとしても、その部分は無効となり、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。

 最低賃金の対象となるのは、毎月支払われる賃金です。最低賃金額以上の賃金を支払っているかどうかをチェックする際には、最低賃金に算入しない手当等(法令により定められています)を除外した上で、正しく計算をしなければなりません。

 地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法により、罰則(50万円以下の罰金)が定められています。

<参考リンク>

・「必ずチェック最低賃金」https://saiteichingin.mhlw.go.jp/

・厚生労働省「令和6年度地域別最低賃金改定状況」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html


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