厚生労働省では、年次有給休暇(以下「年休」)を取得しやすい環境整備を推進するため、毎年10月を「年次有給休暇取得促進期間」として広報を行っています。
年休は、労働基準法で定められた労働者の権利です。労働者は「半年間継続して雇われている」「全労働日の8割以上を出勤している」の2点を満たしていれば、年休を取得することができます。付与日数は継続勤務年数に応じて決まります。また、所定労働日数が週4日以下かつ30時間未満の労働者も、一定の要件を満たせば、継続勤務年数、所定労働日数に応じて付与されます。
年休取得率は8年連続で上昇を続けており、2022年の取得率は62.1%と過去最高となりましたが、依然として政府目標の70%には届いていません。
厚生労働省では、ワーク・ライフ・バランスの実現のために、企業等が自社の状況や課題を踏まえ、年休を取得しやすい環境づくりを継続して行うことが重要だとして、計画的な業務運営や休暇の分散化に資する年休の「計画的付与」制度の導入、様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する「時間単位年休」の活用等を推進しています。
計画的付与制度とは、年休の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。この制度の導入によって、休暇の取得の確実性が高まり、労働者にとっては予定していた活動が行いやすく、事業主にとっては計画的な業務運営に役立ちます。
時間単位年休とは、原則1日単位である年休を、労使協定の締結により年5日の範囲内で時間単位の取得を可能とする制度です。治療のための通院、家族の介護や学校行事への参加など、労働者の事情に応じて休暇を活用することが考えられます。
<参考リンク>厚生労働省 年次有給休暇取得促進特設サイト
https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/

