11月から「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(令和5年法律第25号、いわゆる「フリーランス新法」)が施行されました。これは、フリーランスの方と発注事業者の間の取引の適正化、フリーランスの方の就業環境の整備を行い、フリーランスの方が安心して働ける環境の整備を図ることを目的に作られた法律です。
これに先立って、10月18日、フリーランス取引の状況についての実態調査(法施行前の状況調査)結果が公表されました。これはフリーランスに係る取引状況を把握する一環として、本年5~6月に厚生労働省と公正取引委員会が共同実施した調査です。
同法の内容を「知らない」との回答割合は、委託者54.5%、フリーランス76.3%でした。同法で義務化された「取引条件の明示」を「しなかったこと/されなかったことがある」との回答割合は、委託者17.4%、フリーランス44.6%でした。「報酬を60日以内に支払わないこと/支払われなかったことがある」との回答割合は、委託者で4.8%、フリーランスで28.1%でした。
同調査で、フリーランスからは「多くは口約束。メール等の文字で証拠を残すことを嫌がる傾向がある」「仕事をしても勉強だからとギャラ不払いが過去に何度もあった」等の声が寄せられました。
同省では、調査結果等も踏まえ、問題事例の多い業種を抽出し、本年度内に集中調査を実施するとしています。フリーランスと取引する事業者は、フリーランス新法の概要を把握した上で、法律を遵守した対応をしていく必要があるでしょう。
<参考リンク>
公正取引委員会 フリーランス法特設サイトhttps://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024/
フリーランス取引の状況についての実態調査(法施行前の状況調査)結果https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/001317763.pdf

