厚生労働省は12月18日、職業安定法に基づく通知を発出し、リーフレット「SNS等を通じて直接労働者を募集する際には、氏名(名称)・住所・連絡先・業務内容・就業場所・賃金を記載しましょう」(求人企業向け)及び「怪しい求人には応募しないでください!」(求職者向け)を公表しました。
職業安定法第5条の4第1項では、募集情報等について「虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならない」とされています。具体的には、求人者又は労働者の募集を行う者の「氏名(名称)、住所(所在地)、連絡先、業務内容、就業場所、賃金」の6情報を含める必要があることが、今回の通知で明確化されました。(なお、労働者の募集だけでなく、業務委託の募集の場合でも同様です。)
昨今、SNSやインターネット掲示板において、仕事の内容を明かさず、著しく高額な報酬の支払を示唆するなどして、犯罪実行者を募集する、いわゆる「闇バイト」の問題が発生しています。その中には、通常の募集情報と誤解させる記載も見受けられます。「簡単に高収入を得られる」と応募した結果、強盗や詐欺といった犯罪に加担することとなり、逮捕された者もいます。
同省では、上記6情報の記載がない募集情報は法令違反だとして、求人企業と求職者、それぞれに向けたリーフレットを公表し、注意喚起を行っています。警察署や警察相談ダイヤルでは闇バイトに申し込んでしまった方からの相談を受け付けており、闇バイト募集の投稿を見つけた方に対しても、通報を呼び掛けています。
求人企業の方は、インターネット上で労働者等を募集する際には、掲載内容に十分に注意する必要があるでしょう。
<参考リンク>
労働者の募集広告には、「募集主の氏名(又は名称)・住所・連絡先(電話番号等)・業務内容・就業場所・賃金」の表示が必要です

