社労士に依頼するメリットとは?顧問契約とスポット契約はどう違う?

◆社労士とは?

 社会保険労務士(社労士)は、社会保険労務士法に基づいた国家資格者です。

 企業の成長には、お金、モノ、人材が必要とされておりますが、社労士はその中でも人材に関する専門家であり、「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること」を目的として、業務を行っております。

(全国社会保険労務士会連合会「社労士を知る」より抜粋)

◆社労士に依頼するメリット

 弊所で主に行っている、労働社会保険手続き、給与計算などの業務は、自社内に労務担当の方がいらっしゃる場合には、わざわざ社労士に依頼しなくても、自社内で完結することができるかもしれません。

 一方で、比較的規模が小さめの会社など、社内に労務担当者がいない場合には、社長様(事業主)ご自身が対応する必要があります。

 専門家である社労士に委託することで、複雑で面倒な事務処理から解放され、本業の事業経営に集中できるのは、時間的・精神的に大きなメリットとなるでしょう。

◆顧問契約とスポット契約(※弊所の場合)

 弊所では、お仕事をご依頼いただく際、「顧問契約」か「スポット契約」のいずれかの契約形態を採用しています。どちらの契約形態を選ぶのがよいかは、その会社の状況、依頼したい業務によって異なります。

<顧問契約>

継続的に業務を依頼する契約です。弊所の場合は、給与計算、労働社会保険手続き(例:従業員の入社・退社や出産等に伴う手続き)、労務相談に対応しています。

顧問先として、継続的にサービスをご提供できる点がメリットですが、毎月一定額の費用が発生します。

(顧問契約をおすすめする場合)

・初めて人を雇用することになったが、何から準備してよいかわからない。

・自社のことを理解した上で、継続的に相談や情報提供、アドバイスをしてほしい。

・自社に労務担当者がいない。

<スポット契約>

特定の業務を単発で依頼する契約です。必要な時に、必要な業務のみを依頼できるため、費用を抑えやすいというメリットがあります。一方、継続的な相談やサポートが受けられない点はデメリットといえます。

(スポット契約をおすすめする場合)

・自社で対応できる業務もあるが、特定の業務だけを社労士に依頼したい。

・継続的な相談やアドバイスを必要としていない。

※上記は弊所の場合です。契約の形態、契約内容、報酬額の設定等は、それぞれの社労士によって異なりますので、事前に確認することをおすすめします。

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