(令和7年4月以降)教育訓練等を受ける場合、基本手当の給付制限が解除されます

雇用保険の被保険者が正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、基本手当の受給資格決定日から7日間の待期期間満了後1~3か月間(※)は、基本手当が支給されません(これを「給付制限」といいます)。

このたび、「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第26号)の施行により、令和7年4月以降にリ・スキリングのために教育訓練等を受けた(受けている)場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できるようになりました。

 対象となるのは、次のいずれかの教育訓練等(令和7年4月1日以降に受講を開始したものに限る)を離職日前1年以内に受けた方(途中退校は該当しません)または離職日以後に受けている方です。

1.教育訓練給付金の対象となる教育訓練

    2. 公共職業訓練等

    3. 短期訓練受講費の対象となる教育訓練

    4.上記1から3に準ずるものとして職業安定局長が定める訓練

     教育訓練等を受けた(受けている)場合は、受講開始以降、受給資格決定日や受給資格決定後の初回認定日(初回認定日以降に受講を開始した場合は、その受講開始日の直後の認定日)までに申し出る必要があります。

     申出についてのご不明点は、お早めにハローワークにご相談ください。

     ※退職日が令和7年4月1日以降である場合は原則1か月、同年3月31日以前である場合は原則2か月です。ただし、退職日から遡って5年間のうちに2回以上正当な理由なく自己都合退職し受給資格決定を受けた場合、給付制限は3か月となります。また、自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇(重責解雇)された場合、給付制限は3か月です。

    <参考リンク>

    厚生労働省ホームページ「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」

    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00045.html

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