労働時間の管理を適切に行っていますか?

会社には、労働者の労働時間を適切に管理する義務があります。

会社は、労働時間の把握のため、労働者の労働日ごとの始業時刻・終業時刻を確認し、これを記録しなければなりません。記録する方法は、原則として客観的な記録(勤怠管理システムでの打刻やタイムカード、使用者の現認等)を用いることが求められています。

厚生労働省では、昨年秋に「労働時間を適正に把握し正しく賃金を支払いましょう」というリーフレットを公開し、注意喚起を行いました。このリーフレットでは、労働時間の不適切な管理の例として、3つの事例が挙げられています。

  • 勤怠管理システムの端数処理機能を使って労働時間を切り捨てている

労働時間のうち、15分や30分など、一定の時間に満たない時間を一律に「切り捨て」して、その分の賃金を支払わない行為は、労働基準法違反となります。

(例外として「1ヶ月における」時間外労働、休日労働および深夜労働の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることは、認められています。)

  • 一定時間以上でしか残業申請を認めない

一定の時に満たない時間外労働の時間について、残業としての申請を認めないことや、残業時間の切り捨てを行い、切り捨てた残業代を支払わない行為も、違法となります。

  • 始業前の作業を労働時間と認めない

出勤打刻前に作業(制服への着替え、清掃、朝礼など)を義務付けているにも関わらず、その作業を労働時間として取り扱わない等の行為も、違法となります。

労働時間の管理は、法律に従い、正しく行う必要があります。

事業主の方からは「うちは小さい会社だから、大ざっぱで良いのでは?」などのご意見をいただくこともありますが、会社規模に関わらず、賃金は、全額を支払う必要がありますので、その点はご注意いただければと思います。

なお、「切り捨て」とは逆に、一定時間に満たない時間を「切り上げ」した上で、その分の賃金を支払うのは、問題ありません。

弊所では、従業員数1名~50名程度までの中小企業様を対象に、勤怠管理システムの導入支援、労働時間の管理に関するご相談、給与計算等の業務を承っています。お困りの事業主様は、ぜひお問い合わせください。

<参考リンク>

厚生労働省リーフレット「労働時間を適正に把握し正しく賃金を支払いましょう」

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