全国健康保険協会(協会けんぽ)の保険料率は、毎年3月分より見直しが行われます。令和7年度の健康保険料率は、引き下げが18都府県、引き上げが28道県となり、東京都は「9.91%」(前年度9.98%)となりました。
新しい保険料率は、令和7年3月分(4月納付分) から適用されます。
(任意継続被保険者の方は、同年4月分(同月納付分)から適用されます。)
※健康保険料率は都道府県ごとに異なりますので、詳細は協会けんぽホームページでご確認下さい。
※健康保険組合にご加入の場合は、加入されている組合でご確認下さい。
40歳から64歳の方(介護保険第2号被保険者)は、健康保険料とあわせて介護保険料を納付します。令和7年度の介護保険料率は、1.59%(前年度1.60%)となりました。
また、令和7年度の雇用保険料率は、一般の事業では1.55%から1.45%へと引き下げられました。(事業主0.9%、被保険者0.55%)
これらの保険料率の改定は、適切なタイミングで給与計算に反映する必要があります。保険料率の設定が誤っていると、従業員の給与から控除される保険料額に過不足が生じてしまいますので、この時期は特に注意が必要です。
<参考リンク>
協会けんぽ 令和7年度保険料額表(令和7年3月分から)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r07/r7ryougakuhyou3gatukara/
雇用保険料率について 各年度の雇用保険料率
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html

