職場の熱中症対策の強化~6月1日より改正労働安全衛生規則が施行されます

 職場における熱中症による労働災害は、ここ数年、増加傾向にあります。厚生労働省から公表されている「令和6年 職場における熱中症による死傷災害の発生状況」によると、昨年の職場での熱中症による死傷者(死亡・休業4日以上)は、1,195人でした(前年1,106人)。業種別では、建設業、製造業等で多く発生しています。

 熱中症による死亡災害の原因の多くは、初期症状の放置、対応の遅れによることから、熱中症の重症化を防止し、死亡災害に至らせないよう、熱中症による健康障害の疑いがある者の早期発見や重篤化を防ぐために事業者が講ずべき措置等について、新たな規定が設けられることとなりました。

<現場における対応>

1,体制整備

「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制整備及び関係作業者への周知が義務付けられます。

2.手順作成、関係者への周知

熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に、迅速かつ的確な判断が可能となるよう、関係作業者への周知が義務付けられます。

  • 事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先および所在地等
  • 作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順の作成

 対象となるのは、「WBGT28度以上または気温31度以上の環境下で、連続1時間以上または1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業です。

 厚生労働省のポータルサイト「職場における熱中症予防情報」では、熱中症予防のための動画コンテンツや、イラスト入りのポスター等が公開されていますので、職場で活用するとよいでしょう。

 詳細はリンク先のポータルサイト、パンフレットをご確認ください。

<参考リンク>

厚生労働省 職場における熱中症予防情報

https://neccyusho.mhlw.go.jp/

パンフレット「職場における熱中症対策の強化について」https://neccyusho.mhlw.go.jp/pdf/2025/r7_neccyusho_strengthening_pamphlet.pdf

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